退職した会社から離職票が届かない時に考えられる様々な理由とその対処法

離職票が届かない

離職票は、失業保険を受け取る際に必要になる書類の一つです。

離職票がなければ仕事を辞めているという確認が取れず、失業保険の手続きが進められない可能性があるのです。

転職先が決まっている場合や、独立することが決まっている場合は問題はありませんが、失業保険を受け取る前提で行動している場合は離職票の有り無しで、その後の行動に大きな影響が出ます。

離職票は、退職してすぐに届くわけではないため退職直後は問題がありませんが、一定期間たっても届かないようであれば会社に問い合わせるなど様々な行動が必要です。

トラブルで手続きが止まっている場合だけでなく、職場でトラブルがあった場合は嫌がらせのために送らないということもありえるため、事実確認をしつつ行動をする必要があります。

また、ハローワークに相談することも大切で、ハローワーク経由で手続きが進むことも多いのです。

離職票はどれくらいで届く?届かない場合に考えられる原因

離職票は2週間から3週間程度で届くのが一般的です。

これは雇用された人間が離職した場合、雇用主は退職の翌日から10日以内にハローワークに離職証明書の届出を行う義務があるためです。

ハローワークは届出を受けてから離職票発行を行い雇用主に送付します。

雇用主は離職票を受け取って必要事項を記入してから離職者に送付するため、どうしても時間がかかるのです。

ハローワークは土日祝日に営業を行っていないことや、企業側の休業日の関係で日数がかかってしまうことは珍しくなく、退職直後に離職票がとどかなくてもそれほど焦る必要はありません。

ただし、2週間、3週間たっても届かない場合は雇用主やハローワークに確認が必要になってくるのです。

離職票が届かない原因をまとめます。

STEP.1
手続き中でまだ届いていないだけ

離職に関する手続きはすすんでいても、会社がギリギリに手続きをした場合やハローワークが土日祝日を挟んだ場合はどうしても時間がかかります。

ただし、会社に問い合わせることでどこまで手続きが進んでいるか確認することができるため、不安な場合は聞いてみるのも方法です。

STEP.2
離職票が必要だと申告していない場合

退職時に雇用主や担当者に離職票が必要だと告げていない場合、送付手続きが途中で止まってしまう可能性があります。

すぐに転職する場合は不要になるため、不要だと会社側で判断される場合があるのです。会社に連絡を入れることで送付の処理が進むようになります。

STEP.3
忙しくて忘れられている場合

本来あってはならないことですが、中小企業などで人手が足りていない場合離職の手続き自体が忘れられていてストップしている場合もあります。

指摘されて初めて手続き漏れに気付く場合もあるため、確認が必要な部分になっています。

STEP.4
嫌がらせなどで会社側がストップしている場合

嫌がらせで雇用主や会社側、一部の担当者が手続きをストップさせるような悪質なケースも存在します。

しかし、これは雇用保険法違反になるため罰則の対象になります。

法律がある関係上、会社や雇用主が離職票発行の手続きを意図的にストップさせていることは稀です。

ただし、ハローワーク側、雇用側での手続きが必要な関係上、どこかでミスが発生することやすれ違いが発生することはありえます。

雇用主とハローワークに問い合わせてどのような状況になっているか確認することは大切で、ある程度たっても届かないのであれば自分から行動する必要があるのです。

離職票は失業保険を貰うときのみ必要になる!いつまでに貰えばいい?

離職票は失業保険を貰うときのみ必要になります。

転職する場合は離職票自体が不要で、離職票を受け取らずにそのまま次の職場で働き始める人がいるだけでなく、働きはじめた後に離職票が届くケースもあります。

この場合は受け取った離職票を使う必要がないのです。

失業保険を貰う場合は離職票をハローワークに提出し、手続きを行う必要があります。

手続きに期限はありませんが注意点もあります。

手続きが後れるほど失業保険を受け取れるまでの時間が長引いてしまい、無収入の期間が増えてしまうからです。

また、失業保険の給付には給付の期限があり、余り手続きが遅くなると失業保険を受け取りきる前に給付期限を過ぎて受け取れないお金が発生する恐れがあります。

そのため、可能な限り早く離職票を受け取り、手続きをする必要があるのです。

ただし、2週間や3週間などの期間全く手続きができなければ生活が苦しくなる恐れがあります。

会社の倒産などで失職してしまった場合はなおさらです。

そのため、離職票がない状態でも退職翌日から12日間経過すれば失業保険受け取りの為の仮手続きができるようになっています。

仮手続きには退職証明書や社会保険資格喪失証など離職日がわかる書類が必要です。

仮手続きが始まってから約4週間後に認定日という確認日がありますが、それまでに離職票を用意すれば失業保険を受け取ることができます。

離職票がなければ失業保険の給付が保留されてしまうため、最低でも認定日までには貰っておく必要があるのです。

失業保険を受け取る手続き自体は離職票がなくても可能ですが、給付を受けるときには必須になります。

手続きをしても給付までには1ヶ月近くかかる計算になりますが、早めに貰って損は無いのです。

離職票がもらえない場合の対処法

離職票がもらえない場合は離職票を発行してもらうために行動する必要があります。

失業保険給付の手続き自体は、仮手続きをはじめれば離職票なしでも手続きを進めることができます。

しかし、認定日までに離職票がもらえない場合は失業給付が保留されてしまい、いつまでも受け取れなくなる恐れがあるのです。早め早めに行動してトラブルを防ぐことも大切なのです。

早めに失業保険を受け取りたい場合は、まず失業保険受け取りのための仮手続きを行います。

仮手続きはハローワークで行えるため、ついでに離職票の発行手続きがどうなっているか確認するのがおすすめです。

会社側からハローワークに連絡が入っているのか、ハローワーク側で書類を送っているかを確認してもらうことができます。

会社側に確認が必要といわれた場合は会社側に確認します。

電話連絡がしづらいという人もいますが、離職票発行の手続きは法律で定められていて、違反があれば罰金なども発生するものです。

会社側・雇用側に答える義務があることに理解が必要です。

発行の手続きが進んでいない場合は手続きをして貰うように依頼します。

後は離職票が届くのを待ち、2週間たってもとどかないようであればハローワーク経由で催促してもらうのがおすすめになります。

もし、パワハラや嫌がらせなどで退職し、会社や雇用主に電話しづらい場合はハローワークに相談します。

内容によっては自己都合退職が会社都合退職に変更になる場合があります。

自己都合退職の場合は失業保険の給付までに3ヶ月間の待機期間があります。

しかし、会社都合の退職であれば待機期間が短くなるほか、給付の期間が長くなるなど様々なプラスがあるのです。

残業時間が長すぎる場合なども自己都合ではなく会社都合の退職になる場合もあるため、あわせてハローワークに相談するのも方法です。

ハローワークから催促が合った場合に会社で手続きを行わなかった場合は罰則の対象になることがポイントです。

嫌がらせなどで意図的に手続きを止めることが難しくなるのです。

また、ハローワークから企業側に催促しても企業や雇用主が離職票の発行を拒み続ける場合はハローワーク側で離職票の発行を行ってくれる場合があります。

離職票は離職理由などを確認するために必要な書類ですが、会社の倒産や事業主が行方不明になった場合に備えてハローワーク側で発行するケースがあるのです。

相談の上必要な書類をそろえることで離職票が発行される場合があります。

内容によって必要な書類がかわってくるため、まずは管轄のハローワークに相談するのが基本になってきます。

弁護士に相談して訴訟を起こすといった強制的な手段に出なくても離職票の発行が可能な場合もあるのです。

もちろん、労働環境なども含めて問題があった場合は弁護士などの専門家に相談するのも方法です。

離職票は失業保険を貰うために必須の書類になりますが、ハローワークと雇用者のやりとりがあって初めて退職者の元に届きます。

届かない場合はどこで問題が起きているかを確認し、解消を目指すのが基本になります。

会社に連絡を取る、ハローワークに確認するなど何度か手続きを経て、どうしても離職票を受け取るのが難しい場合は特例的にハローワークで離職票を発行するケースもあります。

しかし、会社に連絡して催促すれば解決するケースがほとんどのため、すぐにハローワークで離職票を発行してくれるケースはほとんどないのです。

事業者が夜逃げした場合や会社の倒産などで離職票が貰えない場合もまずハローワークに相談し、その後の対応を練るのが一般的です。

必要書類さえそろえれば離職票が発行される場合もあるため、まずは相談することが大切になるのです。

離職票はしっかり会社に確認をとろう

離職票は失業保険を受け取るために必須の書類ですが、発行までに時間がかかり、手元に届くまでに2~3週間かかる場合もあります。

しかし、離職票が手元になくても仮手続きは可能なため、手続きをしつつ離職票が届くのを待つ、どこまで手続きが進んでいるか確認していくことも大切になります。

企業側の手続き漏れもありえるため、余り遅れる場合は自分で確認の連絡をいれるかハローワーク経由で確認してもらうことも大切です。

企業側で意図的に止めるような悪質な行為はほとんどなく、仮に会社側が手続きをとらなくてもハローワーク側で発行してくれる可能性もあります。

ハローワーク側が離職票を発行するのは例外的な手続きになるため、確認の連絡自体をいれていないとまず会社側に確認を求められるケースがあるため注意が必要です。

企業側、ハローワーク側に確認し、どうしようもなくなった場合に例外的な発行があるだけで、自分で確認することも大切なのです。